多肉スタイリング協会について

Succulents Styling Association

<多肉スタイリング協会規約>

第一章 総則 (名称)

第1条    本会は、多肉スタイリング協会とし、英文では「Succulents Styling Association」略称

SSAとする。

第二章 目的

  及び 事業

  (目的)

第2条 本会は、多肉植物の特性を理解し、その魅力を活かした寄せ植えのスタイリング、アレンジメント、ディスプレイの基礎知識及び、ガーデニングの基礎を学ぶと同時に技術を身に付け、多肉植物のある暮らしを楽しむことを目的とする。

 

(連携)

3条 本会は第2条の目的達成のためにほかの団体との連携に努める。

 

(事業)

  4条 本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1)           多肉植物の普及活動 及び 情報の提供のためのイベントの開催及びその後援

(2)          多肉スタイリング普及のためのコンテスト開催及びその後援

(3)          多肉スタイリングに関する指導者の育成

 ア 多肉スタイリスト育成のための講座、研修開催

 イ 多肉スタイリング普及のための一般向け講座の開催

 ウ 多肉スタイリスト認定事業

(4)          多肉スタイリング及び多肉植物関連事業のためのコンサルティング業務

(5)          多肉スタイリングに関連する情報発信及び刊行物発行事業

第三章 会員

 (会員の資格)

 第5条 本会は、本会の事業に賛同する個人であって、次項の規定により会員となったもので構成する。

 

  (入会)

 第6条 本会の会員として入会しようとするものは、定められた方法にて入会の申し込みをする。

 

  (会員の権利)

7条 入会希望者の入会金及び年会日の支払いをもって協会員と認め、その権利は入会後初めての10月から1年間とする。

 

 (会員の継続)

8条 継続する場合は、協会資格喪失前日までに翌年度分の年会費を払うこととする。

 

 (期限前の退会)

 第9条 期限前に退会を希望する場合は、協会員は事務局までその旨通知する義務を負い、通知した日を資格喪失日とするが、その際の年会費の返金はいかなる場合をもっても行わないこととする。

 

  (期限満了による退会)

 第10条 期限満了により次年度更新をしない場合は、期限満了日で資格を喪失する。

 

  (会員資格の喪失)

 第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)    10条に該当するとき

(2)   本会の理念に反し、目的に反する行為をしたとき

(3)   その他除名すべき正当な事由があるとき。